死刑判決が確定しても直ちに死刑が執行されるわけではありません。
死刑の執行は法務大臣の命令によって行われます。7月13日に金田勝年法務大臣(当時)によって2名の死刑が執行されましたが、120人余りの死刑確定囚の中から、その2名が選ばれた理由は明らかにされていません。
また、執行された一人が再審請求中であったことを問われた法務大臣は「死刑確定者が再審請求中であったとしても、当然に棄却されることを予想せざるをえないような場合は、死刑の執行を命ずることもやむを得ない」と答えています。裁判所の判断も待たず、「当然に棄却される」と、なぜ決めつけられるのでしょうか。
そもそも、法務行政に疎く、「共謀罪」の審議などでも、答弁を法務官僚まかせにしていたような大臣が、死刑の執行について何の判断ができたでしょう。
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矯正協会発行の拘置所や刑務所等の職員を主な読者とする「刑政」という月刊誌があります。その7月号に「日本という国の死刑制度」という文章が掲載されていました。執筆者の但木敬一氏は、元検事総長です。こんなことが書いてあります。
「……我が国の死刑制度の運用の特徴は、再審に極めて寛大であることだろう。累次に及ぶ再審請求も認められているし、その期間にも特段の制限はない。視点を変えてみれば、誤って執行することが絶対無いよう、最大限の防御を認めているということであろう。」
「このような我が国の死刑制度の運用は、拘置所に大変な苦労を強いる結果となっている。……死刑確定者は受刑者ではなく、刑の執行を待つ者にすぎないから、心情の安定を図るために権利を制約したり、教誨を受けることを強制することはできない。個々の確定者はそれぞれ全く違う境遇にあり、全く違う心情を有している。……」
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冤罪死刑囚・袴田巖さんの再審が検察の反対のためにいまだ開始されない中で、よく「再審に寛大」などと言えたものです。また「心情の安定」を口実に死刑囚の面会や文通は日常的に制限されています。
虚言に満ちたこんな文章が、7月の執行と同時期に、直接、死刑執行に携わる職員向けの雑誌に発表されているのは偶然とは思えません。「再審請求中の執行」は、死刑という制度を維持する負担が、法務省にとっても限界に近くなっていることを示しているのかもしれません。