11月11日、死刑の執行がありました。福岡拘置所で執行された田尻賢一さんは、2011年に熊本地方裁判所の裁判員裁判で死刑判決を受け、そのわずか半年後に福岡高裁で控訴を棄却され、最高裁への上告は自ら取り下げて死刑判決が確定した人でした。
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日本の裁判は地裁、高裁、最高裁と3回もチェックがあるのだから、誤った判決が確定してしまうことはめったにないだろうと思っていませんか?
しかし、実際には、地裁や高裁だけで裁判が終わる人も少なくありません。執行された彼の場合、その期間から考えると、控訴審といっても極めて形式的に片づけられたようです。
8月に就任したばかりの金田勝年法務大臣は、任命されるまで司法の問題には何の関係もなかった方です。そんな法務大臣が死刑の執行命令書に躊躇なくサインできたのは、自分で上訴を取り下げたのなら、その裁判には何の問題もなかったのだろうし、本人が反省して死刑を受け入れたのなら、その執行にも問題がないはずだ、と思われたからではないでしょうか。
おまけに、一般市民が参加する裁判員裁判の結果を尊重するというお墨付きもありました。
裁判員裁判で死刑になった人への執行は2件目になりますが、前回の執行の対象になった人も、自ら控訴を取り下げてしまった人でした。裁判員裁判で一般市民の裁判員も死刑を認め、本人も上訴せず、死刑を受け入れているという、執行しやすい人が執行されています。
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本人の精神状態や、法律や裁判に関する知識の有無などを考慮すれば、上訴を本人の意思に任せることには非常に問題があります。
事件の一部を否認しながらも、さまざまな事情から、早く裁判を終わらせてしまいたいと全部を認めてしまうケースはたくさんあります。
特に死刑のような重い刑罰を科す場合は、本人の意思によらず、必ず上級の裁判所でも審理されなければならないという「必要的上訴制度」(当然、弁護人が付きます)の導入こそ法務大臣には検討してほしいことです。