冤罪は減るのか? 増えるのか?
刑事訴訟法等の「改正」
死刑について考えてみませんか
東京拘置所のそばで死刑について考える会(そばの会)
「君が罪を認めないから、家族までひどい目で見られているぞ」
「外部の人とは会わせないし、手紙もダメだが、自白すれば許可してやる」
「共犯者が君もやったと言っているんだ。君だけ否認しても罪が重くなるだけだ」
「ずっと否認していると死刑になるぞ」
犯行を認めない容疑者に対して、警察官や検事は、いつも、こんな取り調べを行っています。
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こうして、むりやり言わされた「自白」が、多くの冤罪事件を生んできました。本人が「やりました」と言ったのだからまちがいない、とされてしまうのです。
戦前・戦中のような身体的な拷問でなくても、心理的な圧力で「自白」に追いこむテクニックが使われています。
罪を認めないかぎり保釈しないという「人質司法」などはその代表です。取り調べの現場に詳しい人たちは「どんな人でも、ほぼ100%『自白』させられる」と言います。そんな「自白」が日本の刑事裁判の99・9%の有罪率を支えています。
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そこで、その取り調べのようすを録音・録画(可視化)して、「自白」が強要されていないか、チェックできるようにしようというのが、刑事訴訟法の見直しの本来の目的でした。
ところが、そうすると「自白」が得にくくなるから、と、別の形での「証拠」を大幅に認めようというのが今回の「改正」(5月24日成立/施行日は未定)です。
共犯者が捜査に協力すればその罪を軽減するという「司法取引」の導入や、「通信傍受」(=盗聴)の対象の拡大などです。
その上、法務省は、微罪(軽い罪)による別件逮捕の起訴後の取り調べは録音・録画義務の対象にはならないと説明しています。これでは冤罪は増えるばかりではないでしょうか。
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日本国憲法には、戦前の反省を踏まえて次のような文言が明記されています。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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この憲法がきちんと守られているのなら、今回の刑事訴訟法等の「改正」は不要なうえに、違憲なことではないでしょうか。
刑事裁判でも、「解釈改憲」がまかりとおってきたようです。