再審に求められる「新規性」の壁
証拠が隠されたままの死刑
死刑について考えてみませんか
東京拘置所のそばで死刑について考える会(そばの会)
1月9日、名古屋高裁で、名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんの再審請求(第八次)を認めない決定が出されました。弁護団は直ちに最高裁に特別抗告しましたが、八王子医療刑務所で病床につく奥西さんの安否も心配されています。
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裁判で刑が確定した後になされる再審請求には、新たな証拠を出すことが必要とされ、その「新規性」と「明白性」が求められています。裁判で検討されなかった新たな証拠で、もし検討されていれば明らかに判決も変わっていただろうという「明白性」です。
今回の決定では、証拠の「新規性」がないとされました。前回(第七次)の再審請求でも出されているということが理由ですが、それは前回の特別抗告で出されたもので、実質的な審理がなされていない証拠でした。
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死刑事件に限らず、確定判決に疑問や不満を持ち、再審を考える人は少なくありませんが、このような「新証拠」を用意することがハードルになっています。名張事件のような過去(1961年)の事件についてはなおさらです。
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実は「新証拠」は検察・警察にはたくさん残されています。捜査当局が収集した「証拠」のうち、裁判に出されるのは、被疑者を有罪にするための、ごく一部にすぎません。
被告人に有利となるような(なるかもしれない)証拠は全て隠されているのです。関係者のプライバシー保全等がその理由とされていますが、それは冤罪を訴える死刑囚の生命を奪うことまでも正当化できることでしょうか。
名張事件でも弁護団の求める証拠開示がなされていません。再審を訴える観点からすれば、それは「新事実」の「宝の山」なのだそうです。
少なくとも死刑事件では、被告・弁護人の求める全証拠の開示が認められるべきではないでしょうか。
上川陽子法務大臣には、全証拠の開示がなされない中で、死刑執行のサインをすることのないよう訴えます。