「公共の福祉」が制限できる人権は……
死刑は憲法違反!?
死刑について考えてみませんか
東京拘置所のそばで死刑について考える会(そばの会)
11月24日、上川陽子法務大臣の地元である静岡市で「冤罪と死刑について考える集い」がもたれました。
島田事件や袴田事件など、多くの重要な冤罪事件が静岡県で発生しています。法務大臣は死刑や冤罪の問題を身近なものとして感じていたでしょうか。
集会では、袴田巌さん自身が「死刑はよくない」ときっぱり発言され、さらに、その後、上川陽子事務所への、死刑の執行停止と廃止を求める要請行動にも参加されました。
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「死刑は憲法違反だということを、どうして皆さんはもっと強く訴えられないのですか」……これは、その集会で袴田弁護団の若手弁護士が言われたことです。
死刑違憲論ということでは、憲法36条(拷問および残虐な刑罰の禁止)との関係で、死刑が残虐な刑罰かどうかがしばしば議論されてきました。
しかし、その場で提起されたのは、憲法13条(生命、自由、幸福追求の権利)の現代的な解釈についてでした。
基本的人権を謳う憲法13条には、御存知のように「公共の福祉に反しない限り」という条件がついています。その条件を口実にどれほど人権侵害がまかりとおってきたことでしょう。
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今日では、その「公共の福祉」という概念が、より明確化され、人権を制限できるのは、それよりも重要か、少なくとも同等の他の人権のために必要な最小限度に限られると解釈されているそうです。
死刑の問題で考えれば、生命権を奪えるのは、他の人の生命権のために必要な場合に限られることになります。しかし、死刑は誰の生命を守るものでもありません。加害者はすでに囚われており、被害者が甦ることもありません。
弁護士は、憲法に反する死刑は直ちに廃止されるべきである、と訴えながら、「でも、これが、古い教育を受けてきた人たちにはわからないんですよね……」と嘆いていました。
皆さんは「人権」や「公共の福祉」をどうお考えでしたか?