誰が見ても死刑?
1審は無期判決だった人への死刑執行
死刑について考えてみませんか
東京拘置所のそばで死刑について考える会(そばの会)
東京オリンピック招致も成功して、安倍政権は、国際社会の顔色を気にする必要がなくなったのでしょうか。
9月12日、東京拘置所でまた死刑の執行がありました。谷垣禎一法務大臣による2月、4月に続く3度目の執行です。
執行された熊谷徳久さん(73)は、東京地裁での1審判決は無期懲役でした。死亡した被害者が1人であることや、過去に殺人のような重大事件は犯していないこと、戦災孤児であった不幸な生い立ちなどを斟酌して、「死刑は躊躇せざるを得ない」と判断したのです。
しかし、検察官が控訴し、東京高裁で逆転死刑判決となりました。最高裁で死刑が確定してから2年半後の執行です。
他にもたくさんの死刑確定囚がいるなかで、彼が執行の対象になった理由は明らかにされていません。
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「本人も犯行を認めており、冤罪の可能性はない、銃を至近距離から発砲している凶悪な事件だから、誰が見ても死刑だろう……」
日本の死刑は、そんなふうに、誰が見ても死刑だ(死刑廃止論者の人たちを除いて考えるとして、ですが)、というような「凶悪な事件」を犯した場合に限って適用されている、と思っていませんか?
しかし、熊谷さんが1審判決で無期懲役であったということは、少なくとも「誰が見ても」ということではなかったのです。控訴審で新たな犯罪事実が見つかったというのではありません。同じ犯罪行為に対して、ある裁判官は死刑は重すぎると判断し、ある裁判官は無期では軽いと考えたのです。
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いつからか、このような検察側の上訴により、無期判決から死刑になるというケースが目立ってきました。
三審制とは、被告側の権利を守ることが本来の主旨ですから、このような重罰を求めての検察側の上訴を禁じている国も少なくありません。そうでなければ、捜査機関は強権によっていくらでも証拠を集めたり、隠したりできるのですから、後出しジャンケンができてしまうのです。
今、東京拘置所には、1審で死刑判決を受け、2審で無期懲役に減刑されながらも、検察の上告により、最高裁でまた死刑にされるかもしれないという状況の人もいます。
「まだ最高裁がある!」とは、以前は、無実を訴える被告人の叫びとして知られていたのですが、今ではまるで検察官の言葉になったかのようです。