検察は証拠を隠すな!
冤罪被害者たちの声
死刑について考えてみませんか
東京拘置所のそばで死刑について考える会(そばの会)
七月七日、名張事件と袴田事件を中心に、死刑の冤罪事件を考える集会が、都内で持たれました。
名張毒ぶどう酒事件の被告、奥西勝さんは一審は無罪判決でした。第七次の再審請求によりいったん再審開始が決定しながら、検察の異議申立によって取り消されました。事件から半世紀以上を経て、奥西さんの健康が気づかわれています。
袴田事件の袴田巌さんは、第二次再審請求中ですが、事件後1年以上も経ってから味噌樽から発見された5点の衣類が、新たに行われたDNA鑑定により、捜査関係者によるねつ造証拠だった疑いが強まっています。数年前に一人の元裁判官が、私自身は無罪だと思ったけれども、多数決により、死刑判決を出さざる得なかった、と詫びられました。袴田さんもまた長期の拘禁生活によって家族との面会も拒むような心情に追いつめられているそうです。
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集会では死刑台から生還した免田栄さん、無期懲役で服役後に冤罪が明らかになった布川事件の杉山さん、東電OL殺人事件の犯人とされ、再審開始に伴い先日釈放されネパールに帰国したゴビンダさんの支援者の方らが次々と登壇し、冤罪を生む日本の司法制度への批判が語られました。
みなさんが共通して訴えられていたことの一つが、検察による、より重い刑罰を求めての上訴の問題であり、あるいは検察が持っている証拠を開示しないことの不当性でした。検察が出す証拠は、全て被告・弁護人に不利なものばかりです。つまり被告・弁護側に有利な証拠は全て隠されているのです。
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「疑わしきは被告人の利益に」が刑事司法の原則であると言われます。現実の裁判では全くそんなことはありません。もしそれが言葉通りに実現していたら、上記の事件はすべて早い段階で無罪判決が確定していたはずでした。
少なくとも、死刑になるような事件については、全ての証拠を開示することが義務づけられるべきではないでしょうか?