みなさんの周りに裁判員に選ばれた人はいますか。裁判員制度が2009年8月3日に開始されてから2年がたちました。このかんに2千人以上が裁判員裁判によって裁かれ、関与した裁判員は1万人を超えました。
そのうち、死刑が求刑された事件が11件あり、8件が死刑、2件が無期懲役、1件が無罪の判決でした。それらの事件や裁判はいずれも当時大きく報道されていたのですが、覚えているでしょうか?
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痴漢冤罪を描いた映画「それでもボクはやってない」を見て、日本では起訴された事件は99%以上有罪になるということに驚かれた方も多かったでしょう。逮捕してしまえば、どんな微罪であっても、有罪を認めないかぎり釈放しないという「人質司法」や、「やっていない」という公判廷での証言よりも、拘禁中に密室で作られた供述調書が採用=信用されるという日本の裁判の不思議な慣例が、その高い有罪率を保障してきました。
抽選による一般市民が参加する裁判員制度は、そうした裁判のあり方を見直すきっかけになると期待されていました。
しかし、裁判員裁判でも相変わらず99%以上の有罪率は変わっていません。職業裁判官による前例を踏襲した判断が裁判員にも強い影響を与えているようです。
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死刑事件についてはどうでしょうか。確かに1件の無罪判決がありました。事件現場に被告人の指紋が残っていたとしても、それは別の機会についたものかもしれない、ということから、必ずしも犯人とはいえないと、「疑わしきは被告人の利益に」正しく判断したものでした。しかし、この事件も検察により控訴されているので、高裁による裁判官の判断がどうなるか予断を許しません。
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裁判員裁判で最も問題なのは、裁判員の負担を減らすという名目のもとに、「公判前整理手続き」によって多くの証拠類が事前にチェックされてしまうことです。裁判員は、すでに「整理」された証拠しか検討できないのです。シャーロック・ホームズが裁判員になっても、名推理を発揮することはできません。
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今、裁判員制度を見直す声が高まっています。それは「死刑」を見直すことでもあります。