日本国憲法は「第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」としています。死刑は残虐な刑罰ではないのでしょうか。
憲法が施行されて1年も経たない1948年3月、最高裁大法廷は、死刑は「残虐な刑罰」ではないと合憲の判断を出します。火あぶりや釜ゆでのような執行方法なら憲法違反になるが、死刑そのものが残虐とは言えないというのです。
このとき四人の裁判官が次のような補充意見を出しています。
「ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は国民感情による。国民感情は、時代とともに変遷するから、国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したなら、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。かかる場合には、死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとされることもあろう。」(要旨)
この裁判官たちは、21世紀の日本に死刑が残っていると思っていたでしょうか。
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「締約国の管轄内にあるいかなる人も死刑に処せられることはない」と宣言する「死刑廃止国際条約」は1991年7月11日に発効しました。それから20年になります。現在では73ヶ国がこの条約を批准しています。
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20周年を記念し、日本での批准を求める集会とデモが、7月9日、都内でもたれました。集会では、この20年間に、死刑廃止国が増加しているだけではなく、死刑制度を存置している国でも、死刑になる犯罪の種類が制限されたり、執行の数が激減していることなどが報告されました。まさに、国際社会で「死刑は残虐な刑罰」であると認められてきたのです。
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しかし、今、日本では、極刑を求める被害者遺族の感情的な声が強調され、裁判員裁判になっても死刑判決が減る気配はありません。政権交代後、執行数こそ以前よりは控えられていますが、いつまた「ベルトコンベアー式執行」のスイッチを押す法務大臣が登場するかわからない状況があります。
終戦直後の混乱した社会を憂いながら、補充意見を記した裁判官たちは、死刑のいらない国になってほしいと願っていたことでしょう。