冤罪の危険性があるから死刑制度には反対、という人は少なくありません。死刑廃止議員連盟の亀井静香会長は、警察官僚であった体験から、勾留されて厳しく取り調べられると虚偽の自白もしてしまうものだ、冤罪は避けられない、と正直に話しています。
実際、先日、再審開始決定が出た足利事件で、逮捕された菅家利和さんは、警察での暴力的な取調べに耐えきれず、やってもいないことを「自白」したのでした。客観的事実に添った「自白」が誘導され、あるいは「自白」に添った客観的事実が捏造されていきます。当時最新の技術だったDNA鑑定は、真実を明らかにするどころか、冤罪を作ることに一役かっただけでした。
菅家さんは、無期懲役の判決が確定し、千葉刑務所で服役中、やっと再審請求が認められたのでした。
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足利事件と同時期に、福岡県飯塚市で女児二人殺人事件がありました。この事件でも、被告・久間三千年さんは一貫して犯行を否認していたのですが、やはりDNA鑑定を決め手として、被害者が二人の事件ということもあり、死刑判決を受けました。鑑定のやり直しを求めていた久間さんでしたが、昨年10月28日に福岡拘置所で死刑執行されてしまいました。もし、久間さんがそのとき死刑執行を免れていたら、足利事件の再審開始をどれほど喜び、自分の再審にも希望を募らせたことでしょうか。
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久間さんが処刑されたときには、すでに足利事件でのDNA鑑定のやり直しが問題になっていました。そして久間さんが無実を主張し、再審を準備していたことを法務省の関係者は知らないはずはないのです。ただ、そのトップである法務大臣には知らされなかったようです。就任してわずか1か月の森英介法相は、事件を精査することもなく求められるままに執行命令書を出したのです。
それは死刑という刑罰の「取り返しのつかなさ」を改めて問うことになりました。
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法務省は公式的には、冤罪の人に死刑を執行したことはない、と言います。
しかし、過去、再審でやっと無罪となった4人の死刑囚がいました。また、無実を主張しながら、獄中で病死した死刑囚も少なくありません。
「執行」されていないとはいえ、法務省が誇れることではありません。そして久間さんのケースは、初めての、明白な誤判による死刑執行ではないかと注目されています。
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冤罪の危険性が、これまで思われてきたよりも大きいものであることが明らかになってきた今、執行を急ぐことなく、死刑制度について考え直してみてはどうでしょうか。