いま日本に五〇人余りいる死刑確定囚の中で、一番古い事件の人は、名古屋拘置所の奥西勝さんです。1961年に起こった「名張毒ぶどう酒事件」の犯人として逮捕され、1審無罪判決、2審で逆転死刑判決、そして1972年に最高歳で死刑判決が確定しました。
奥西さんは再審を請求し続けてきました。先日、第6次の再審請求棄却に対する特別抗告が最高裁で棄却され、弁護団はただちに第7次再審請求を行ったそうです。
再審の条件はたいへん厳しいものがあります。無実を言い渡すべき明らかな新証拠の提出が求められますが、事件から何年も、何十年もたって、そうした新証拠を発掘するのは大変なことです。
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それでも死刑囚の再審が次々と認められた時期がありました。
1983年7月には免田事件の免田栄さん、1984年3月には財田川事件の谷口繁義さん、同年7月には松山事件の斉藤幸夫さん、1989年1月には島田事件の赤堀政夫さんが、それぞれ、再審無罪で釈放されました。
免田さんは第6次の再審請求で、谷口さんは第2次再審棄却に対する特別抗告で、斉藤さんも第2次再審棄却に対する抗告で、赤堀さんは第4次再審棄却に対する抗告によって、ようやく再審が開始され、無実が証明されたのです。
これらの再審事件は、冤罪の恐怖と、死刑制度への疑問を多くの人に抱かせました。
一方で法務省は、露骨な再審の妨害を図ります。
ハンセン病患者への差別にもとずく誤判による処刑ではないかと疑われている藤本松夫さんが処刑されたのは1962年、三度目の再審請求が却下された翌日のことでした。
1963年、法務省は死刑確定者との面会や文通を著しく制限する通達を出します。「…罪を自覚し、精神の安静裡に死刑の執行を受けることとなるよう…その処遇にあたり、心情の安定を害するおそれのある交通も、また、制限されなければならない」と。
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さきにあげた4人の方たちも多くの支援者との交流に励まされながら、死刑確定から20〜30年にもわたる長期の再審請求を闘ってきたのですが、通達以降、じょじょにそうした交流はできなっていきました。今では、一部の親族と弁護人以外との交流は認められないことが一般的となってしまいました。いや、それどころか親族であっても、認めないケースもあるほどです。
今も、冤罪を訴えて続けている死刑囚がたくさんいますが、その声を社会に届けることがたいへん困難になっているのです。